兵庫県小野市

今年、生活保護費でのギャンブルなどを禁じる条例が施行された。その是非は議論になっているが、ギャンブルなどとは具体的に何だろう。検索したところ、条例には「パチンコ、競輪、競馬その他の遊技、遊興、賭博等」と書かれていた*1
いや、「……としか書かれていない」といったほうがいいか。
とりあえず、賭博についてはさほど拡大解釈の余地はないだろう。問題はそのまえの遊技・遊興。
遊技とは、風営法の枠組みでいうとマージャン・ゲーセンが該当するらしい。さらに、建築物としての遊技場には「卓球・ボウリング・ダンスをさせる施設」が入るそうだ(体育館・スポーツ施設は含まない)。
遊興のほうはよくわからないが、風営法のなかで、風俗営業の一例として「待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」と書かれている。「遊興又は飲食」と区別していることから、たとえばファミレスにいったぐらいでは、遊興にはならないと思われる。

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以上、特にオチはないのだが、なぜこんなことを探ったか、経緯を記したい。
昨年、ヤフオクで野球のチケットを落札した。偶然に出品者のブログを見つけたので読むと、病に苦しみながらの生活と野球観戦のあれこれがつづられていた。
生活保護を受けているとも書いてあり、私は「受給者でも野球を見にいく(金銭的な)余裕があるもんなんだなあ」と思った。
かように、保護費が残り余暇に費やせることはあるわけだ。よって、今回のような条例を設けるならば、何がよくて何がだめかは明確に書くべきだと思った。
おしまい。