校則における髪色の話

12日の朝日新聞声欄に、ここ何年かで一番おもしろいんじゃないかと思う投稿があったので紹介したい。

タイトルのとおり、話題は学校現場での髪色の指導について。おおざっぱに要約するとこんな感じ。

校則で禁じる意味があるのは染色や脱色という行為であって、髪色ではない。それであれば指導は髪色ではなく行為のほうを証拠とすべきである。さらに言えば行為を校則で禁じる場合、茶髪を黒染めするのも禁止事項になるがどう考えるのか。

細かく見ていきたい。

まず一文目。海外にルーツがある子やもともと茶色に近い子へ黒髪を強制したら大問題なわけで、投稿者のおっしゃる「禁じるとしたら行為」という意見には賛同できる。

ニ文目。髪色が禁止事項にできないとなれば、学校での頭髪検査的なことが成り立つか微妙になる。それは髪色を見るものであって、行為のチェックではないから。まあ根元だけ色が違うとかなると疑われるんだろうけど、それでも「現行犯」にはならない。

だから、投稿者の方は指導を正当化するなら「髪は黒色でなければならない」というルールにすべきだとしている。もちろんその善悪は別として。

いやー、この方の頭のよさには感動をおぼえた。いままでの私は「髪色の強制=人権侵害」ぐらいの考えしか持ってなかったけど、突き詰めるとこういう話になるんだなあと。

教育現場にこのロジックをつぶせる人はいるのかな。